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SAKE DICTIONARY

酒類業組合法とは

読み方:しゅるいぎょうくみあいほう分類:蔵と文化

正式名は「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」。1953年に制定され、酒類業の組合やラベルの表示義務、表示基準の根拠を定めている。

酒類業組合法(しゅるいぎょうくみあいほう)は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(1953年=昭和28年制定)の略称です。酒税を確実に納めてもらうための仕組みづくりを目的に、酒造組合などの業界団体の設立や、酒類の取引、表示のルールを定めています。

日本酒好きに関わりが深いのは表示の部分です。この法律にもとづいて、ラベルには製造者の氏名または名称、製造場の所在地、内容量、品目、アルコール分などの表示が義務づけられています。さらに国が表示の基準を定められることになっており、特定名称や精米歩合、原酒・生酒などの表示ルールを定めた「清酒の製法品質表示基準」、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準、地理的表示(GI)の表示基準が、いずれもこの法律を根拠にしています。

税率を定める酒税法と並んで、ラベルに書かれた一文字一文字の背景にある法律です。

執筆:SAKEJOURNEY編集部 / 最終更新:2026年9月28日

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